全 情 報

ID番号 10559
事件名
いわゆる事件名 時矢旅館事件
争点
事案概要  年少者を深夜業に従事させたとして罰金刑が言い渡された事例。
参照法条 労働基準法60条
体系項目 年少者(刑事) / 未成年者の深夜労働
裁判年月日 1964年11月16日
裁判所名 旭川家
裁判形式 判決
事件番号 昭和39年 (少イ) 15 
裁判結果 有罪(罰金3,000円)(確定)
出典 下級刑集6巻11・12号1288頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔年少者-未成年者の深夜労働〕
 (罪となるべき事実)
 第一、被告人Y1は、肩書住居所在A旅館の帳場として女中の雇入及び作業割当等をなしている者であるが、
 一、昭和三九年八月四日から同年同月一二日までの間毎日前記A旅館において満一八才に満たないB(昭和二四年三月一七日生)を午前五時前である午前四時三〇分頃から女中として使用した、
 二、同期間同所において満一八才に満たない右Bを女中として使用しながらその年令を証明する戸籍証明書を同事業場に備え付けなかつた。
 第二、被告人Y2は、肩書住居所在の食堂(略)支店を経営している者であるが、
 一、同年同月一六日から同年同月二五日までの間毎日前記特一番一四丁目支店において満一八才に満たない前記Bを午後一〇時を過ぎる午後一一時三〇分頃まで店員として使用した、
 二、同期間同所において満一八才に満たない右Bを店員として使用しながらその年令を証明する戸籍証明書を同事業場に備え付けなかつた。