ID番号 | : | 10587 |
事件名 | : | 労働安全衛生法違反被告事件 |
いわゆる事件名 | : | 奈良県葛城地区清掃事務組合事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | し尿処理施設に設置された活性汚泥槽が労働安全衛生規則五三三条にいう「転落することにより火傷、窒息等の危険を及ぼすおそれのあるホッパー、ピット等に含まれるとして、危険防止の措置を講じなかった責任を清掃事務組合に科した(罰金四〇〇〇円)原審が維持された事例。 |
参照法条 | : | 労働安全衛生法122条 労働安全衛生規則533条 |
体系項目 | : | 労働安全衛生法 / 危険健康障害防止 / 危険防止 労働安全衛生法 / 罰則 / 両罰規定 |
裁判年月日 | : | 1976年12月10日 |
裁判所名 | : | 最高三小 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 昭和51年 (あ) 550 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 刑集30巻11号1919頁/時報838号98頁/タイムズ345号302頁/裁判集刑202号527頁 |
審級関係 | : | 控訴審/葛城簡/昭50. 7. 8/昭和48年(ろ)44号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労働安全衛生法-危険健康障害防止-危険防止〕 〔労働安全衛生法-罰則-両罰規定〕 弁護人島秀一の上告趣意第一点は、事実誤認の主張であり、同第二点は、憲法三二条、一四条違反をいう点もあるが、実質はすべて事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第三点は、憲法三一条違反をいうが、実質は単なる法令違反の主張であり、同第四点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(なお、原判示活性汚泥槽が労働安全衛生規則五三三条の「転落することにより火傷、窒息等の危険を及ぼすおそれのある煮沸槽、ホツパー、ピツト等」に含まれるとした原判断は、相当である。)。 |