トピックス一覧

2020年10月21日

「同一労働同一賃金」最高裁判決を、水町勇一郎教授が読み解く、緊急リアル・Webセミナー(10月21日10:00~12:00)の録画映像をオンデマンドで配信します。

■「同一労働同一賃金」最高裁判決で、緊急リアル・Webセミナー ー水町勇一郎教授が解説ー リーフレットはこちら
全基連では、いわゆる同一労働同一賃金をめぐって争われてきた5事件について、来る10月13日(火)、15日(木)に最高裁が判決する運びとなったことから、判決後速やかに、判決内容や考え方を解説する緊急セミナーをリアルとWebの両方式で開催することとしました。

■リアルセミナーは、判決後、間髪を入れない10月21日(水)10:00~12:00に一橋講堂(東京都千代田区一ツ橋)で、会場定員500名強のところコロナ対策を施した上で、先着220名で開催します。また、Webセミナーとして、Zoomを使用してのライブ配信のほか、セミナー終了後の10月23日(金)09:00~同月30日(金)17:00の間は、オンデマンド配信(Vimeoを使用)も行います。

■講師は、政府の「働き方改革実現会議」の枢要な構成員として「同一労働同一賃金ガイドライン」の策定に奔走された、我が国の同一労働同一賃金の第一人者である水町勇一郎教授が、当該判決の内容、考え方等を歯切れのよい語り口で分かり易く解説します。

■短時間・有期労働者と通常の労働者との間の不合理な待遇差の禁止などを定めたパート・有期労働法は、大企業には既に適用され、いよいよ令和3年4月には中小企業にも適用されることとなっています。一方、今回、最高裁が判決するのは、不合理な待遇差の代表的な事件として、いわゆる「同一労働同一賃金」を巡って争われてきた「メトロコマース」「大阪医科薬科大学」「日本郵便(東京)」「日本郵便(大阪)」「日本郵便(佐賀)」の5事件。これら一連の判決が、今後の企業の労務管理にとって重要な指針となることから、判決内容を十分にご理解いただき、的確な労務管理に万全を期していただければ幸いです。

■企業の経営者や人事・労務担当者などの実務家はもとより、弁護士、社会保険労務士、中小企業診断士などの労使関係の専門家、労使関係行政に携わる公務員・関係者、労働法学者・研究者・ゼミ学生はもちろん、当の有期雇用労働者、有期雇用労働者を組織する労働組合などの皆さんに視聴をお勧めします。

オンデマンド配信(※)の視聴料は3,000円(税込)。視聴申込はWebのみ。申込受付は10月21日(水)13:00~10月27日(火)23:59(コンビニ払いの場合は26日(月)23:59まで)。申込ページはこちら

※Zoomでの視聴が制限されている職場があるとの声にお応えし、Vimeoを使用して配信します。

■資料ダウンロードURLよりダウンロードが出来なかった方はこちら
 

ページトップへ