セミナー等

外国人技能実習制度関係者養成講習のご案内

2023年10月より適格請求書を発行いたします。詳しくはこちら(R5.7.31)

■オンライン講習に関する詳しい内容については左記「オンライン講習」をご覧ください。
※オンライン講習と会場受講の申込フォームは異なりますのでご注意ください!!

■対面講習については左記2024年度開催スケジュールから、各都道府県ごとに場所や開始時間等掲載しております。
  
技能実習法*によって、技能実習制度をこれまで以上に適正かつ円滑に運営する観点から、技能実習生を我が国に受け入れる監理団体や、実際に技能実習を行う実習実施者は、技能実習を担当する役職員の職務に応じて、技能実習・入管関係法令、労務管理・安全衛生の分野等に関する一定の講習(養成講習)を受講していただくこととなっています。

「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(平成28年11月成立、平成29年11月1日施行)

そこで、この分野の講習に長年の実績を有する当連合会では、労働基準行政や入管行政に詳しい方々のお力添えを得て、法定の養成講習を開催しています。

養成講習は、① 受講を修了した者を配置しなければ技能実習制度を利用できない、あるいは、② 修了した者をより多く配置すれば優遇措置を受けやすいものとなっており、講習を修了した者を配置しなければ事業を継続できなくなるおそれがあります。

当連合会では、この分野に経験豊富な講師陣が、このために編集制作したテキストを元に、「しなければならないこと」「してはいけないこと」「した方が良いこと」などを「分りやすく」解説します。

監理団体関係者の皆さん、実習実施者の皆さん、全都道府県で開催する当連合会の養成講習の受講をご検討ください。
養成講習の実施時期と場所は、決まり次第、厚生労働省や当連合会のホームページでご案内します。
期限近くになると混み合って受講できなくなってしまうおそれがあります。お近くであるいはご都合の良い時期に開催される講習を、お早めに受講申込されることをお勧めします。

問合せ先は下記へ
お電話 03-5283-1031  又は   問合せフォーム→こちらから


【3年前に受講された方へ(更新時講習について)】
 監理責任者、指定外部役員、外部監査人および技能実習責任者は、「直近3年以内の受講」されていることが義務
 
となっております。今年度で3年になる方については、「3年が経過する前」にご受講をお勧めいたします。
 また、技能実習指導員、生活指導員は、優良実習実施者の要件に「直近3年以内の受講」に関する項目がございま
 すので、同様に受講後3年が経過する前に受講されることをお勧めいたします。

監理団体関係者向け講習

実習実施関係者向け講習

白抜き正方形(□)は、受講義務のある講習です。2020年4月1日以降は、修了した者を配置しなければ、技能実習制度を利用できなくなります。

白抜き三角(△)は、義務ではありませんが、技能実習をトラブルなく進めるために、受講しておくことが期待されています。なお、受講修了者数の多寡が実習実施者の評価の対象となります。この評価を含め総合評価で「優良」になると、優遇措置*を受けられます。

*第3号技能実習(4・5年目)が可能となる、受入れ人数枠が拡がるなど

 

講習機関や講習内容・時間数などが定められている法定講習です。理解度テストもあります。したがって、

(1)講義開始に遅れないように!(遅参・中抜け・早退は受講を修了したことになりません。)
(2)本人確認をします。顔写真付きの公的証明書(顔写真付きでない場合には 複数の公的証明書)などをご持参ください。

■理解度テストの合否
理解度テストの合格者には受講証明書、不合格者には不合格通知書を交付します。合否ラインは、監理責任者等講習80点、技能実習責任者講習、技能実習指導員講習、生活指導員講習70点です。
  テキストや講師など
テキスト 元労働基準監督官(東京中央労働基準監督署長)や元入国審査官(地方入国管理局長)が、在任中の経験に加え、退職後に勤務した(公財)国際研修協力機構や技能実習指導団体のアドバイザーとしての経験を活かし、「見易く・分かり易く」を編集の基本に据え、この養成講習専用に新たに開発したテキストを使用します。
講師陣 テキストを制作した者のほか労働基準監督官OB、入国審査官OBや特定社会保険労務士・行政書士等のうち、セミナー講師の経験が豊かでこの道に明るい者であって、全基連所定の研修を修了した者が務めます。

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