| 受講料※必須 | 会員等とは下記のいずれかに該当する企業・個人となります。
1.都道府県労働基準協会連合会等の会員
2.都道府県労働基準協会連合会等の傘下の支部等の会員
3.全基連の賛助会員
4.以下に当てはまる方
①上記1~3の団体から受講勧奨を受けた
②上記1~3の団体が開催したセミナーや講習を受け、当セミナーについて聞いた
③上記1~3の団体から当セミナーのチラシをもらった
④上記1~3の団体の広報誌・ホームページを見た
⑤上記1~3の団体のメールマガジンを見た
5.全基連から受講勧奨メールを受け取った |